Google ドメイン販売パートナー契約

最終更新日: 2023 年 7 月 25 日

  • 本ドメイン販売パートナー契約(以下「本契約」)は、本契約に同意する法人または個人(以下「お客様」)と Google との間で締結されます。「Google」の意味するところは、https://cloud.google.com/terms/google-entity で定義されています。本契約において「当社」または「弊社」とある場合は、Google を意味します。本契約は、お客様の購入時または更新時に特定された該当する第三者登録事業者(以下「登録事業者」)が提供するドメイン名登録サービス(以下「ドメイン サービス」)の Google による再販について規定するものです。

    • 1. ドメイン サービス。

      • 1.1 ドメイン サービスの再販業者。本契約は、Google が登録事業者の認定再販業者としてドメイン サービスへのアクセスを再販する条件を定めるものです。再販業者として、Google はいかなるドメイン名についても登録事業者として活動しませんが、登録事業者に代わって特定の機能またはサービスを履行する場合があります。

      • 1.2 登録事業者の規約。ドメイン サービスは登録事業者により提供されます。ドメイン サービスへのアクセスおよび同サービスの利用にはすべて、該当する登録事業者の利用規約が適用されます。お客様は、これらの利用規約を遵守しなければならず、これらの利用規約に拘束されることに同意するものとします。Google は、お客様が登録事業者と結ぶ契約の当事者ではなく、登録事業者の履行について一切の責任を負いません。

      • 1.3 登録事業者のプライバシー ポリシー。お客様は、Google がドメイン名登録の一環としてお客様の氏名および連絡先を登録事業者に提供することを了承するものとします。登録事業者による当該情報の処理は、適用されるプライバシー ポリシーに従うものとします。

    • 2. お支払い。

      • 2.1 請求とお支払い。購入を完了したお客様は、年間の請求対象期間にわたり、適用されるすべての税金を含めて、ドメイン サービスを購入することになります。ドメイン サービスのお支払いは、注文ページで指定したクレジット カード、デビットカード、その他の方法を使用して行うことができます。注文ページで別途指定のない限り、すべての支払いは米国ドルでなされます。お客様が第 2.3 項(「更新のキャンセル」)に記載されているとおり更新をキャンセルした場合を除き、お客様のドメイン サービスの購入は各年間の請求対象期間の終了時に追加の年間請求対象期間にわたって自動的に更新され、Google は支払期日が到来したお客様に、その時点で適用される更新料金を請求します。いかなるお支払いも最終的なものであり、Google はいかなる返金も行いません。

      • 2.2 価格の変更。Google は、ドメイン サービスの料金を随時変更(増減)する権利を有します。料金の変更は、お客様への合理的な通知の後、お客様からの次回の支払いにのみ適用されます。

      • 2.3 更新のキャンセル。次回の更新期間に請求されないようにするには、請求対象期間終了の 5 営業日前までにキャンセルする必要があります。キャンセルは、管理コンソールから行うことができます。キャンセルした場合、お客様はすでに支払った料金の払い戻しを受けることはできませんが、本契約および該当する登録事業者の契約に従い、その時点の請求対象期間の終了日まで引き続きドメイン サービスにアクセスすることができます。

    • 3. 機密情報。

      • 3.1 定義

        • 3.1.1. 「機密情報」とは、本契約に基づいて一方の当事者(または関係会社)から相手方の当事者に開示される「機密」と記された情報、または通常そのような状況下で機密情報とみなされる情報を意味します。機密情報には、受領者により独自に構築された情報、守秘義務を伴わずに第三者から正当に与えられた情報、または受領者の責によらず一般に公開されている情報は含まれません。

        • 3.1.2. 「法的手続き」とは、法律、政府規制、裁判所命令、召喚状、令状、またはその他の有効な法的権限、法定手続き、もしくは同様の手続きに基づいて行われる情報開示要請を意味します。

      • 3.2 義務。相手方の機密情報の受領者は、機密情報を本契約の下での受領者の権利の行使および義務の履行の目的でのみ使用し、使用の際は相手方の機密情報が開示されることがないように情報の保護に合理的な注意を払うものとします。受領者は、関係会社、従業員、代理人、または顧問であって機密情報を知る必要があり、書面で守秘義務に同意した者(顧問の場合は別途制約が課された者も含む)(以下「被委任者」)にのみ、機密情報を開示できます。受領者は、被委任者が機密情報を本契約の下での権利の行使および義務の履行の目的でのみ使用することを保証するものとします。

      • 3.3 要請による開示。本契約の別段の定めにかかわらず、相手方の機密情報の受領者は、適用される法的手続きで必要な程度まで機密情報を開示できます。ただし、商業上合理的なあらゆる努力により、(a)その機密情報を開示する前に速やかに相手方に通知し、(b)相手方が開示に反対する相応の要請を行う場合はその要請に従うものとします。上述の内容にかかわらず、これらの(a)および(b)の遵守が(i)法的手続きへの違反、(ii)政府による調査の妨害、または(iii)死者および重大な身体的被害の発生につながると受領者が判断した場合、これらの(a)と(b)は適用されません。

    • 4. 免責条項。適用される法律によって許可されている限りにおいて、本契約に関連する Google の履行は現状有姿であり、明示か黙示かを問わず、いかなる種類の保証も行われず、商品性、特定の目的への適合性、および権利の侵害がないことの黙示的な保証も行われません。たとえば、Google はその履行または登録事業者のドメイン サービスのコンテンツまたは機能について、その正確性、信頼性、利用可能性、ユーザーのニーズへの適合性を含め、いかなる保証も行いません。

    • 5. 補償。 お客様は、以下に起因または関連するあらゆる請求、損害、責任、費用、および経費(合理的な弁護士費用および経費を含む)について、Google およびその下請け業者、ならびに Google およびその各取締役、役員、従業員、代理人、および関係会社を防御、補償、および免責するものとします。

      • • お客様によるドメイン名の登録およびドメイン サービスの利用

      • • お客様による第三者の権利(知的財産権を含む)の侵害

    • 6. 責任の制限。

      • 6.1 間接責任に関する制限。Google ならびにその関係会社およびサプライヤーは、本契約に基づき、逸失利益、データ、財務上の損失、または間接的、特別、偶発的、結果的、懲罰的、もしくは懲罰的損害賠償について、たとえ Google がそのような損害賠償の可能性を知っていた、または知るべきであったとしても、また直接的な損害賠償が救済手段を満たさないとしても、責任を負いません。

      • 6.2 責任の上限。本契約に基づく請求に対する Google、その関係会社、およびサプライヤーが負う責任の総額は、(i)責任の原因となった事象の発生前 12 か月間に本契約に関連してお客様が支払った金額、または(ii)5,000 米ドルのいずれか低い金額を上限とします。

      • 6.3 責任の例外。これらの責任の制限は、お客様による Google またはその関係会社の知的財産権の侵害、お客様の補償義務、またはお客様の支払い義務には適用されません。

    • 7. 全般。

      • 7.1 通知。手続きを円滑に進めるため、当事者は双方とも、相手方の法務部および主な連絡先宛に書面で英文の通知を提出するよう求められますが、必須ではありません。Google の法務部宛に通知を送信する際の宛先メールアドレスは legal-notices@google.com です。

      • 7.2 譲渡。お客様は、Google の事前の書面による同意なしに本契約のいずれの部分も譲渡することはできないものとします。これ以外の譲渡は、いかなるものも無効となります。

      • 7.3 不可抗力。いずれの当事者も、当事者の合理的な制御が及ばない状況の結果として発生した不履行または履行遅滞について責任を負わないものとします。

      • 7.4 権利放棄の否定。いずれの当事者も、本契約に基づく権利を行使しなかった(または行使を遅延した)ことによって権利を放棄したとはみなされません。

      • 7.5 代理権の否定。本契約によって、両当事者間になんらかの代理関係、パートナーシップ、または出資提携が成立することはありません。

      • 7.6 メール。両当事者はメールを使用して、本契約で定められた書面による承認要件および同意要件を満たすことができます。

      • 7.7 下請け契約。Google は本契約に基づく義務を下請けに委託することがありますが、下請けに委託した義務についても、引き続き Google がお客様に対して責任を負います。

      • 7.8 第三者の受益者。本契約で明示的に定められている場合を除き、本契約によって第三者に利益が与えられることはありません。

      • 7.9 分離可能性。本契約のいずれかの条項(または条項の一部)が無効、違法、または施行不能である場合でも、本契約の残りの部分は引き続き効力を有します。

      • 7.10 米国準拠法。第 7.15 項(「地域固有の条項」)に従い、当事者間の紛争には次の法律が適用されます。

        • (a)米国の市、郡、州の政府機関の場合。お客様が米国の市、郡、または州の政府機関である場合、本契約は準拠法および裁判地を規定しません。

        • (b)米国の連邦政府機関の場合。お客様が米国の連邦政府機関の場合は次の事項が適用されます。本契約または Google による履行に起因もしくは関連するあらゆる申し立ては、アメリカ合衆国の法律に従います。ただし法の抵触に関する規則は適用されません。連邦法によって許可される範囲において、(i)適用される連邦法がない場合は、カリフォルニア州法(法の抵触に関するカリフォルニア州の規則を除く)が適用され、かつ(ii)本契約または Google による履行に起因または関連するあらゆる申し立てについて、両当事者はカリフォルニア州サンタクララ郡の裁判所の対人および専属管轄権に従うことに同意します。

        • (c)その他の機関の場合。お客様が第 7.10 項(「米国準拠法」)の第(a)号(「米国の市、郡、州の政府機関の場合」)および第(b)号(「米国の連邦政府機関の場合」)に記載の機関のいずれでもない場合は、次の事項が適用されます。本契約または Google による履行に起因または関連するあらゆる申し立ては、カリフォルニア州法に従うものとします。ただし法の抵触に関するカリフォルニア州の規則は適用しないものとします。米国カリフォルニア州サンタクララ郡の連邦裁判所もしくは州裁判所を専属的管轄裁判所とし、両当事者はその裁判所の対人管轄権に従うことに同意するものとします。

      • 7.11 言語間での矛盾。本契約が英語以外の言語に翻訳され、英文と訳文の間に矛盾がある場合は、訳文で別途明示されていない限り、英文の内容が優先されます。

      • 7.12 衡平法上の救済。本契約のいかなる部分も、衡平法上の救済を求める各当事者の権利を制限しません。

      • 7.13 変更。Google は本契約の条項に変更を随時加えることができ、その際は変更内容を https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html に掲載します。変更内容は、お客様の次の請求対象期間が始まるまで発効しません。お客様は、請求対象期間開始の時点で更新している場合、変更内容を受け入れたとみなされます。本項に記載されている場合を除き、本契約のいかなる修正も、両当事者が署名し、本契約を修正する旨を明示した書面で行う必要があります。

      • 7.14 完全合意。本契約は、その内容に関連する当事者間での他のすべての合意に優先します。本契約を締結するにあたり、いずれの当事者も、本契約に明記されたもの以外のいかなる声明、表明、または保証(過失の有無を問わない)にも依拠しておらず、またそのような声明、表明、または保証に基づく権利または救済を行使する権利を有しません。

      • 7.15 地域固有の条項。お客様の請求先住所が以下の該当地域にある場合、お客様は本契約に対する以下の変更内容に同意するものとします。

        • アジア太平洋(オーストラリア、日本、インド、ニュージーランド、シンガポールを除くすべての地域)およびラテンアメリカ

          • 第 7.10 項(「米国準拠法」)を以下の内容で置き換えます。

          • 7.10 準拠法、仲裁

          • (a)本契約または関連する Google プロダクトまたはサービスに起因もしくは関連するあらゆる申し立て(本契約の解釈または履行に関する異議申し立てを含む)(以下「異議申し立て」)は、法の抵触に関するカリフォルニア州の規則を除き、米国カリフォルニア州の法律に従うものとします。

          • (b)両当事者は、いかなる異議申し立てについても、誠意を持って発生後 30 日以内に解決を図るものとします。異議申し立てが 30 日以内に解決されない場合は、本契約の日付の時点で効力のある簡易商事仲裁規則(以下「仲裁規則」)に従い、米国仲裁協会の紛争解決国際センターの仲裁によって解決するものとします。

          • (c)仲裁は、両当事者が合意により仲裁人 1 名を選任したうえで、米国カリフォルニア州サンタクララ郡において英語で実施されるものとします。

          • (d)いずれの当事者も、いずれかの管轄裁判所に対し、仲裁が解決するまで自らの権利を保護するために必要な、差し止めによる救済を請求できるものとします。仲裁人は、本契約に定める救済措置および制限に矛盾しない、衡平法上の、または差し止めによる救済を命令することができます。

          • (e)第(g)号に記載された機密性保持の要件を条件として、いずれの当事者も自身の権利または財産を保護するために必要な命令をいずれかの管轄裁判所に対して請求でき、この請求は、本準拠法および仲裁に関する条項に対する違反または権利放棄とはみなされず、仲裁人の権限(判決を再審理する権限を含む)にも影響しないものとします。両当事者は、米国カリフォルニア州サンタクララ郡の管轄裁判所が本第 7.10 項第(e)号に基づいて命令を出す管轄権を有することを定めるものとします。

          • (f)仲裁判断は最終的かつ両当事者を拘束するものであり、その執行は、いずれかの当事者またはその財産に対して管轄権を有する裁判所を含む任意の管轄裁判所で提示されるものとします。

          • (g)本第 7.10 項(「準拠法、仲裁」)に従って実施される仲裁手続きは第 3 条(「機密情報」)が適用される機密情報とみなされます。これには、(i)仲裁手続きの存在、(ii)仲裁手続きにおいて開示された情報、および(iii)仲裁手続きに関連した口頭でのやり取りまたは文書が含まれます。第 3 条(「機密情報」)で定められた開示権限に加え、両当事者は、第 7.10 項第(e)号に基づく命令の申請または仲裁判断の履行に必要な場合、本第 7.10 項第(g)号に記載された情報を管轄裁判所に開示できるものとします。ただし両当事者は、そのような司法手続きがインカメラ(非公開)で行われるよう要請するものとします。

          • (h)両当事者は、仲裁人の費用、仲裁人が指名した専門家の費用と支出、および仲裁センターの管理費用を仲裁規則に従って支払うものとします。最終判断において、仲裁人は、勝訴当事者がこれらの費用のうち事前に支払った金額に対する敗訴当事者の弁済義務を決定するものとします。

          • (i)各当事者は、異議申し立てに関する仲裁人の最終判断にかかわらず、自らの弁護士および専門家の費用と支出を負担するものとします。

        • アジア太平洋 - インド

          • 第 7.10 項(「米国準拠法」)を以下の内容で置き換えます。

          • 7.10 準拠法。本契約に起因または関連するあらゆる申し立てはインドの法律に従うものとします。なんらかの紛争が生じた場合は、ニューデリーの裁判所が管轄権を有するものとします。上記の内容にかかわらず、お客様は、本契約に基づいて Google India Private Limited に対して Google に関するすべての請求を行うことができ、また行うものとします。

        • 欧州、中東、アフリカ - アルジェリア、バーレーン、ヨルダン、クウェート、リビア、モーリタニア、モロッコ、オマーン、パレスチナ、カタール、チュニジア、イエメン、エジプト、イスラエル、アラブ首長国連邦、レバノン

          • 第 7.10 項(「米国準拠法」)を以下の内容で置き換えます。

          • 7.10 準拠法、仲裁

          • (a)本契約または関連する Google プロダクトまたはサービスに起因もしくは関連するあらゆる申し立て(本契約の解釈または履行に関する異議申し立てを含む)(以下「異議申し立て」)は、法の抵触に関するカリフォルニア州の規則を除き、米国カリフォルニア州の法律に従うものとします。

          • (b)両当事者は、いかなる異議申し立てについても、誠意を持って発生後 30 日以内に解決を図るものとします。異議申し立てが 30 日以内に解決されない場合は、ロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)の仲裁規則(以下「仲裁規則」)に基づく仲裁によって解決するものとします。これらの仲裁規則は参照により本条項へ組み込まれます。

          • (c)仲裁は、両当事者が合意により仲裁人 1 名を選任したうえで、英語で実施されるものとします。仲裁が行われる場所および法的所在地はドバイ(UAE)のドバイ国際金融センター(DIFC)とします。

          • (d)いずれの当事者も、いずれかの管轄裁判所に対し、仲裁が解決するまで自らの権利を保護するために必要な、差し止めによる救済を請求できるものとします。仲裁人は、本契約に定める救済措置および制限に矛盾しない、衡平法上の、または差し止めによる救済を命令することができます。

          • (e)仲裁判断は最終的かつ両当事者を拘束するものであり、その執行は、いずれかの当事者またはその財産に対して管轄権を有する裁判所を含む任意の管轄裁判所で提示されるものとします。

          • (f)本第 7.10 項(「準拠法、仲裁」)に従って実施される仲裁手続きは第 3 条(「機密情報」)が適用される機密情報とみなされます。これには、(i)仲裁手続きの存在、(ii)仲裁手続きにおいて開示された情報、および(iii)仲裁手続きに関連した口頭でのやり取りまたは文書が含まれます。第 3 条(「機密情報」)で定められた開示権限に加え、両当事者は、仲裁判断の履行に必要な場合、本第 7.10 項第(f)号に記載された情報を管轄裁判所に開示できるものとします。ただし両当事者は、そのような司法手続きがインカメラ(非公開)で行われるよう要請するものとします。

          • (g)両当事者は、仲裁人の費用、仲裁人が指名した専門家の費用と支出、および仲裁センターの管理費用を仲裁規則に従って支払うものとします。最終判断において、仲裁人は、勝訴当事者がこれらの費用のうち事前に支払った金額に対する敗訴当事者の弁済義務を決定するものとします。

          • (h)各当事者は、異議申し立てに関する仲裁人の最終判断にかかわらず、自らの弁護士および専門家の費用と支出を負担するものとします。